十文字中学・高等学校

十文字学園女子大学

十文字中学校・十文字高等学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程

(目的)
第 1 条 この規程は、十文字中学校(以下「中学」と言う。)及び十文字高等学校(以下「高校」と言う。)におけるセクシュアル・ハラスメントによる人権侵害及び性別による差別の発生の防止及びその排除等に関し必要な措置を定めるととにより、すべての職員(非常勤、嘱託、派遣である者を含む。以下同じ)、生徒及び関係者(生徒等の保護者、学内出入りの業者を含む。以下同じ)が個人として尊重され、健全で快適なキャンパス環境を作ることを目的とする。

(定義)
第 2 条 この規程において「セクシュアル・ハラスメント」とは、就学、就労又は教育上の関係を利用してなされる次に掲げる行為をいう。
1.性的要求への服従又は拒否を理由に、就学、就労又は教育上の利益又は不利益を与えること。
2.相手が望まないにもかかわらず、あるいは、就学、就労又は教育上の利益又は不利益を条件として、性的誘惑を行うこと又は性的に好意的な態度を要求すること。
3.性的言動等により不快の念を抱かせるような環境を作り出すこと。
4.性別により差別しようという意識等に基づく言動等をすること。
5.その他性に関係があると思われる不当な言動等により、就学、就労又は教育上の不利益又は不快な影響を与えること。

(防止委員会)
第 3 条 中学、高校にセクシュアル・ハラスメントの防止等の適切な実施のため、セ
クシュアル・ハラスメント防止委員会(以下「 防止委員会」と言う。)を置く。

(任務)
第 4 条 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
1.セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する研修・啓発活動の企画及び実施に 関すること。
2.セクシュアル・ハラスメントに関する相談及び被害の救済に関すること。
3.その他セクシュアル・ハラスメントの防止に関すること。

(組織)
第 5 条 防止委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
1.校長
2.中学及び高校のそれぞれの教頭
3.生徒部長
4.生活指導部長
5. 事務長

(委員長)
第 6 条 防止委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する

(議事)
第 7 条 防止委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否両数の場合には議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)
第 8 条 委員長は、必要に応じ、委員以外の者にも出席を求め、意見を聞くことができる。

(相談員)
第 9 条 相談員は、委員長が委員及び委員以外の教職員の中から指名する者とする。
2 相談員は、相談を申し出た者のプライバシーを十分配慮しながら、誠意をもって相
談に当たる。
3 相談員は、相談者の意思を確認のうえ、被害者その他の関係者から事実関係を聴取 することができる。
4 相談員は、相談又は苦情の具体的事項を関係者のプライバシーを侵害しない限りに おいて委員会に報告する。

(調査委員会)
第 10 条 防止委員会に、セクシュアル・ハラスメントの被害救済に関して、調査、審議するためセクシュアル・ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」と言う。)を、
必要に応じて設置する。
2 調査委員会の委員は、防止委員会委員長が防止委員会又は相談員のうちからその都度指名する。
3 調査委員会は、調査結果を防止委員会に報告する。

(セクシュアル・ハラスメント行為に対する措置等)
第 11 条 セクシュアル・ハラスメント行為の事実関係があり、処分又は就学、就労もしくは教育環境の改善を行うことが必要と認められた場合は、校長は、必要な措置を講じるものとする。

(事務)
第 12 条 防止委員会及び調査委員会に関する事務は、事務所において処理する。

(その他)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この規程は、平成 1 7 年 4 月 1日から施行する

十文字学園女子大学 ハラスメント防止対策に関する本学の取り組み