十文字学園さくら会会則
第1章 総則
名称
第1条 本会は、十文字学園さくら会と称する。事務局
第2条 本会は、事務局を十文字高等学校内に置く。目的
第3条 本会の目的は、会員相互の教養を高め、親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することにある。第2章 会員
会員の種類
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。(1)正会員
文華高等女学校・十文字高等女学校・十文字高等学校の卒業者。
(2)準会員
十文字中学校を卒業した者、並びに、文華高等女学校・十文字高等女学校・十文字高等学校十文字中学校に、在籍したことのある者で、常任委員会の承認を得た者。
(3)特別会員
学校法人十文字学園中学校・高等学校の現旧専任教職員。
第5条 住所・氏名等に、変更があった時は、本会に届け出る。
入会金・会費
第6条 正会員、ならびに、準会員は、本会に入会する際、入会金及び終身会贄を納入する。入会金・終身会贄の額、および納入時期等については、別に定める。
会員資格の喪失
第7条 会員は、次によりその資格を失う。(1)死亡したとき。
(2)退会届を、会長に提出したとき。
除名
第8条 会員が、本会の名誉を傷つけるようなこと、または、本会の目的に反する言行があったとき は、会長は、常任委員会、および、幹事会の承認を得て、除名することができる。第3章 役員
役員の構成
第9条 本会に次の役員をおく。(1)会長 ・・・・1名
正・準会員の中から、常任委員会、幹事会が推薦し、総会において、承認された者。
(2)副会長・・・・ 2名
正・準会員の中から、常任委員会、幹事会が推薦し、総会に おいて、承認された者。
(3)校内代表委員・・・・ 1名
正・準会員で、学校内教員として職務し、総会において、承認された者。
(4)常任委員・・・・ 8名 ~
正・準会員の中から、幹事会が推薦し、総会において、承認された者。
(5)会計・・・・ 3名
常任委員の中から1名、正・準会員で、学校内事務室で、職務している者から1名、9さくら会事務局より1名を、会長が推薦し、総会において、承認された者。
(6)監事・・・・ 2名
正・準会員の中から、会長が推薦し、総会において、承認された者。
(7)書記・・・・ 2名
正・準会員の中から、常任委員会、幹事会が推薦し、総会において、承認された者。
(8)幹事・・・・ 2名~4名
卒業時に、各クラスで選出された者、及び常任委員会、幹事会から推薦された者。
(9)顧問
十文字学園理事長、校長及び本会に功労があった者を会長が委嘱する。
役員の任期
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。ここに定める2年とは、演任された総会から、2年後の総会までを指す。
校内代表委員の任期は、前項にかかわらず、十文字中学・高等学校の、職位に在る期間とする。
会長・副会長・常任委員長・常任委員・監事の任期
第11条(1)会長・副会長・監事は、2期4年とし、再任を妨げない。また、3期6年を限度とする。
(2)常任委員は2期4年とし、再任を妨げない。
(3)常任委員長は2年4期とし、再任を妨げない。
但し(1)(2)(3)は、任期満了後でも後任者が、選任されるまでは、その職務を行うものとする。また健康、その他の事情により、職務の執行に、甚られないと認められた時は、解任する事ができる。
役員の職務
第12条(1)会長は、本会を代表し、会を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じた場合は、その職務を代行する。
(3)校内代表委員は、十文字学園と、さくら会との仲立ちをし、本会への適切な指導を行う。
(4)常任委員は、会長の命により、業務について運営方針を定めると共に、その遂行、管理を行う。また互選により常任委員長を選出する。尚議決権あり
(5)会権計は、本会の会計事務を行う。
(6)監事は、本会会計を監査する。尚議決権なし
(7)書記は、会議の議事を記録する。
(8)幹事は、会の運営に協力し、幹事会に出席する。事情により、交代も増員(4名まで)もできる。
第4章 会議
総会
第13条(1)総会は、会長が招集し、原則として、年1回開催する。
(2)総会において、会計報告及び事業報告を行い、今後の事業・予算等について協議し、出席会員の過半数の同意をもって議決する。
(3)会長が、必要と判断、または幹事の過半数の要求があった時は臨時総会を開くことができる。
(4)総会の議長選出は、推薦による。但し、推薦なき場合は、副会長が務める。
幹事会
第14条(1)幹事会は、会長、副会長、常任委員、並びに幹事で構成する。
(2)幹事会は、原則として年1回開催する。会長が必要と判断した時は、召集することができる。
(3)幹事会は、本会の運営に係る重要事項を協議し、円滑な運営に協力する。
(4)幹事会の議長選出は、推薦による。但し、推薦なき場合は、副会長が務める。
常任委員会
第15条(1)常任委員会は、会長、副会長、並びに常任委員で構成する。
(2)常任委員会は、会長の諮問機関であるとともに、総会の委嘱を受け、本会の運営方針、及び事業の立案決定を行う。
第5章 事業
第16条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)会報発行
(2)会員名簿の管理
(3)会員親睦のための、諸集会の開催
(4)母校との連絡に関する諸事項
(5)その他本会の、目的達成に必要な事項
第6章 会計
第17条 本会の運営は、入会金、終身会費、維持費、寄付金、品、資産から生じる収入、事業に伴う収入およびその他の収入により、これを賄う。
第18条 本会の財産は、会長が管理をする。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 本会の収支予算は会長、会計、常任委員が作成し、総会において決定する。
第21条 本会の毎会計年度の決算は、会長、会計が作成し、常任委員会、幹事会の承認を得て総会で報告する。
第22条 本会の決算報告、収支予算は、十文字堂園さくら会が発行するさくら会報に掲載する。
第7章 慶弔
第23条 本会に関する慶弔は、常任委員会において協議の上、相当の措置をとるものとする。
第8章 事務局機能
第24条
(1)本会の、目的の遂行に、必要な日常の事務業務については、会員、準会員の中から要員を選出委託する。
(2)委託に関わる詳細は、事務業務内規でこれを定める。
(3)業務遂行に際し、要員が必要な場合は、会長及び常任委員の承認を得て、暫定的に要員を雇用することができる。
第9章 会則の改正
第25条 会則は、総会出席会員過半数の議決を得て、これを改正することができる。
付則
本会則は2015年(平成27年)4月29日より施行する。本会則は2016年(平成28年)4月29日より施行する。
本会則は2021年(令和 3年)4月29日より施行する。2021年度の総会は、新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令され、中止とした為、2021年3月13日の幹事会での承認を以て改正とする。